いつもお仕事をご依頼いただく会社さんから、お手紙がきました。
「適格請求書発行事業者登録番号の通知とご依頼」
はて・・。何のことですか。
稼ぎの少ないフリーランス、免税事業主には関係ないかと思ったら、
非常に重要なことでした!!!
適格請求書発行事業者登録番号
お手紙には下記内容がありました。
- (その会社の)適格請求書発行事業者登録番号のお知らせ
- 私の登録番号/取得の意思有無の返答依頼
登録番号とは
(国税庁ホームページ)
登録番号とは、適格請求書発行事業者の登録を受けようとする事業者が、納税地を所轄する税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請」(以下「登録申請書」といいます。)を提出し、税務署長の登録を受けた場合に事業者に通知される番号です。
また、登録番号は事業者へ通知されます。
登録番号は下記のいずれかになる;
- 法人番号を有する課税事業者:T +法人番号13桁
- 上記以外の課税事業者(個人事業者、人格のない社団など):T +数字13桁
発行されると、国税庁【適格請求書発行事業者公表サイト】で検索できる。
なるほど。法人でも個人でも「課税事業者」が、関わってくる。
しかしこれが、現在「免税事業者」の人の今後に影響する超重要な話でした!!!
そもそも適格請求書とは
【適格請求書(インボイス)】
- 令和5年10月1日から、インボイス制度が開始される
- 消費税の仕入税額控除に「適格請求書」が必要になる
- 適格請求書(インボイス)を発行できるのは登録番号をもつ「適格請求書発行事業者」に限られる。
- 「適格請求書発行事業者」になれるのは、「課税事業者」。
うーん。課税事業者にはなりたくない。
でも自分が「インボイス」を発行できないと、相手が困ることになるのでは。。?
この動画に全部そろってました
自分に関係があるのかな、
当社が登録しないとどうなるんだろう
登録する/しないの判断は?
という方へ、と私向けの国税庁YouTubeがありました。
自分がインボイスを発行できないと、取引先が控除を受けられない
予想通り、取引先が「課税事業者」で消費税の税額控除を受ける場合は、私が発行する「インボイス」が必要だということです。
仕入税額控除には、9月までは「区分記載請求書」だったのが、10月からは「インボイス」になります。
【適格請求書発行事業者に登録する/しない】
- 売上先(買い手)は、仕入税額控除のために「インボイス」が必要。
- 売上先が消費者、免税事業者の場合はインボイス不要。
- 登録すれば「インボイス」を交付できるが、課税事業者になる(消費税の申告が必要)
- 登録しなければ、「インボイス」を交付できないが、課税事業者にならなくてよい。
判断の基準は、「自分にインボイスが必要か」ではなく、「取引をする相手が自分のインボイスが必要か」ということですね。
インボイスを発行できない相手から仕入れる=消費税も負担する
そんな取引を好む会社さんなんていないんじゃないでしょうか・・。
相手が突然100%税額控除を受けられなくなるわけではない
もし私が「課税事業者」にならない(=インボイスを発行できる「適格請求書発行事業者」にもならない)という選択した場合、
相手先は突然10月から私からの消費税100%を控除できなくなるわけではないそうです。
【仕入れ税額控除に関する経過措置】
制度開始後6年間は、仕入税額の一定割合を控除できる。(仕入れ税額控除に関する経過措置)
令和5年10月~令和8年9月:80%
令和8年10月~令和11年9月:50%
つまり取引先は、私からのインボイスが無くても、しばらくは私からの仕入れ分の消費税を上記割合で控除できる。
とはいえ、インボイスがあれば100%控除できるところを、80%しか控除できないとなると、優良な仕入先として私が対象から外れてしまう可能性は非常に高くなります。
相手が簡易課税制度ならインボイス不要
相手(売上先)が課税事業者でも、簡易課税制度を選択している場合は、インボイスが不要だそうです。
簡易課税事業者になれるのは「基準期間(前々年事業年度)の課税売上高が5,000万円以下」であることが条件なので、大きな会社の場合、このケースは少ないんじゃないでしょうか・・。
私にこの選択肢はありません。
自分が簡易課税制度を使う
結論、色々お仕事の関係を考えると
- 自分が「課税事業者」になり、
- 「適格請求書発行事業者」にもなる
(上記は1つの手続きで同時になれるらしい)
いきなり課税事業者になって、帳簿とかどうすれば良いかわからないといった場合、「簡易課税制度」という選択肢があります。
【簡易課税制度】
税額控除のために、インボイスが不要。
売上の消費税額に「みなし仕入率」を乗算して納付税額を計算する。「みなし仕入率」は業種ごとに異なる。
売上の消費税額に「みなし仕入率」を掛けて納税額を計算する「簡易課税制度」と、
ふつうに仕入れのインボイスから計上する方法、
どちらがメリットがあるのか、これは計算してみて検討する必要ありですね。
支援措置いろいろ
インボイス発行事業者になる場合、利用できる支援措置が色々あります。
下記はその一部。
1万円未満の少額取引が一定期間インボイス不要
対象期間中、1万円未満の課税仕入れ(経費等)について、インボイスの保存がなくても帳簿の保存のみで仕入税額控除ができる
- 対象期間:令和5年10月1日~令和11年9月30日
- 対象者:2年前(基準期間)の課税売上が1億円以下または1年前の上半期(個人は1~6月)の課税売上が5千万円以下の方
免税事業者がインボイス発行事業者になると、納税額が売上税額の2割に
税負担・事務負担を軽減するため、免税事業者からインボイス発行事業者になった場合、売上税額の2割を納税額とすることができる。
- 対象期間:令和5年10月1日~令和8年9月30日
(個人事業者は、令和5年10月~12月の申告から令和8年分の申告まで対象) - 対象者:免税事業者からインボイス発行事業者になった方(2年前の(基準期間)の課税売上が1000万円以下等の要件を満たす方)
会計ソフトにも補助金
安価な会計ソフトも対象となるように、IT導入補助金の補助下限額が撤廃されました。
- 補助対象:ソフトウェア購入費、クラウド利用費(最大2年分)、ハードウェア購入費等
財務省のページには、ほかの支援措置も記載があります(財務省:『インボイス制度、支援措置があるって本当!?』)
適格請求書発行事業者になります!
本日のおすすめ
『マネー・ショート』Amazon Primeで観れる映画です。
実話に基づく、ということでサブプライムショック当時の話。金融制度が崩壊していく様子。サブプライムの丁寧な説明とかが入っていて面白いです。
ブラッド・ピットも出演。
本日もありがとうございました!
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